報道の自由について

先週、10月5日、滋賀県大津市で開催された日弁連人権擁護大会シンポジウム第2分科会
「情報はだれのもの?」では、エドワード・スノーデンの対談があるということで、たくさんの弁
護士、記者、市民が900人くらい集まりました。
わたしはこの企画準備に関わっていて、この日も、「報道の自由について」と題して簡単な報
告をしました。以下はそのときの報告内容です。


ノーム・チョムスキーアメリカの言語学者で、詳細な事実を鋭く分析し、アメリカ政府の政策
を厳しく批判し続けている人として世界的に有名な人ですが、その著書『メディア・コントロー
ル 正義なき民主主義と国際社会』(
集英社新書)の、冒頭、「メディア・コントロール」の章は、
「メディアの役割」
で始まります。

そこで、チョムスキーは、民主主義社会には2つの概念があると説明しています。

1つは、一般の人々が自分達の問題を自分達で考え、その決定にそれなりの影響を及ぼす
ことができる手段を持っていて、情報へのアクセスが開かれている環境にある社会

もう1つは、一般の人々を社会の問題の意思決定に関わらせてはならず、情報へのアクセス
は一部の人間の間だけで厳重に管理しておかなければならない社会
です。

後者が民主主義社会だという説明に、疑問を感じる人が多いと思います。
しかし、チョムスキーは、これも民主主義社会の1の概念だと言います。

私たちが暮らしている民主主義社会はどちらなのでしょうか。チョムスキーは、後者だと言いま
す。

そこでいう民主主義社会は、ごく少数の人間が、現実とは異なる「必要な幻想」を作り出して、
人の感情に訴える「過度の単純化をした情報を提供して、大半の人間の思考をコントロール
する社会です。組織的宣伝によって、人々が望んでいないことについても、同意を取り付ける
ことができるのです。
ワイマール憲法下でヒトラー政権を生んだドイツも、マッカーシズムが吹き荒れたアメリカも
民主主義社会でした。
チョムスキーは、そのときだけではなく、いまのアメリカも同じだと言います。
そして、それを支えているのがメディアだ、というのです。

日本の政治状況はどうでしょうか。
聞こえのいい言葉で「幻想」が作り出され、人の感情に訴える「過度の単純化」が行われて
いる
と思ったことはないでしょうか。

分科会のタイトル「情報はだれのもの?」は、自分の情報が自分のものでなくなっている、公的
情報が主権者である国民のものでなくなっていることに対する問題提起です。

この事態を逆転させる必要があります。
その方法は、情報公開制度と公文書管理制度です。
しかし、市民ひとりひとりがこれらの制度を意欲的に活用したとしても、公表できる分野や課題、
継続的取り組みは高が知れています。
様々な重要課題について私たちが問題状況を継続的に的確に知るには、報道の自由の強化
が必要不可欠です。

報道の自由の強化の具体的内容は、調査報道の充実です。
日々の30行、40行の発表記事では背景や本質を理解し考えることはできません。読者がじっ
くり読んで考え込むような丁寧な記事
が必要なのです。

基調報告書では調査報道の実例を紹介しています。
国内では、リクルート事件北海道警察捜査費裏金追及、イラク派遣、陸上自衛隊「別班」、加
計学園問題、海外では、スノーデン氏の内部告発パナマ文書です。
取材過程を詳しく書きました。調査報道の取材現場の大変さ、難しさを実感してもらうためです。

調査報道記事を書くのはたいへんです。
北海道警察捜査費裏金追及では、1年半に及ぶ長期間の報道後に起こった、道警OBによる凄
まじい反撃についても説明しています。詳しくは、当時、担当デスクだった高田昌幸さんが書い
『真実 新聞が警察に跪いた日』(角川文庫)を読んでください。

イラク派遣、「別班」報道は、防衛省の内部情報に基づく記事です。
どちらも政府としては国民に知られたくない情報だったはずです。しかし、記者たちは国家公務
員法違反にも特定秘密保護法違反にも問われていません。なぜでしょうか。取材と公表の過程
をみると、隙のない万全の準備をしています。

スノーデン氏の内部告発が世界に発信されるまでの過程で様々なトラブルが起こっていました。
それを乗り越えての世界発信はジャーナリストたちのタフさ、連携の重要性を痛感させられます。

パナマ文書報道は、内部告発先であった南ドイツ新聞だけでは到底実現しませんでした。世界
中から約80カ国、100を超えるメディア、400人近い記者が連携して実現しました。本日のパ
ネルディスカッションのゲストの1人、共同通信の澤康臣さんは日本から参加した数少ないメン
バーです。なぜこのようなことができたのか。詳しくは澤さんの著書『グローバル・ジャーナリズ
ム 国際スクープの舞台裏』(岩波新書
を読んでください。

調査報道の成功は記者の誇りです。
諸外国では記者は独立したジャーナリストです。調査報道の成功を“勲章”にして、他社に移っ
ていき、ジャーナリストとして成功して行きます。そこには、調査報道に力を注きたくなる動機付
けがあります。

これに比べて、日本では、新聞記者は1企業に就職したサラリーマンです。定年まで同じ会社で働くことを予定しています。そのような記者にとっては会社内の評価が重要
です。社内社外からの批判で炎上するかもしれない調査報道よりも、全社横並びの発表ジャー
ナリズムの方が、記者にとっても会社にとっても無難です。
ここに質の高い調査報道が生まれにくい素地があります。

それでも、記者の仕事をしている以上、世の人々に「いい記事だ!」と褒めてもらいたい気持ち
はあるはずです。カッコいい調査報道記事を書けば、家族にも自慢できるかもしれません。

基調報告書では、日本でも調査報道が生まれやすくなるための具体的な提案をしています。パ
ネルディスカッションでもこの点の話が出てくるはずです。

ご清聴、ありがとうございました。

米国:テロ対策の欺瞞

ラスベガス乱射、民主党は銃規制強化を要求 共和党は規制に沈黙
10/3(火) 9:56ロイター配信

≪米ラスベガスで1日に起きた銃乱射事件では死者が少なくとも59人に上り、米国史上最悪となったが
、政治家の反応はこれまでの銃撃事件と変わっていない。
民主党が銃規制の強化を訴える一方、共和党に規制強化を支持する動きは見られない。≫

茶番?

共和党のライアン下院議長は2日、犠牲者を追悼し、祈りを捧げると表明。≫

共和党だからね。

共和党のマコネル上院院内総務は国を挙げた追悼を呼び掛けた。≫

共和党だからね。

≪これに対し、民主党からは祈るだけでは十分ではないとして、銃規制の強化を求める声が上がった。
クリス・マーフィー上院議員は銃購入者の身元調査に関する新たな法案を提出する方針を表明。下院の
ペロシ院内総務は銃販売におけるチェックを強化する法案の可決を求めた。≫

どこまで本気か大いに疑問。共和党の沈黙に対して民主党も沈黙では国民の中から議会不信が起こることは必至。
そうならないように、言うだけは言っておく、という感じではないか。

ホワイトハウスのサンダース報道官は会見で、トランプ大統領が事件を受けて銃規制の強化を望む可
能性はあるかと問われると「近日中に協議が可能な事柄だと考える」と回答。政権としては、今回のよう
な事件の再発を止められない法律が作られることは望まないと述べた。≫

犯人がISなら大騒ぎ、世界中の人間を24時間の監視対象にする。
そういうアメリカが、犯人がISでないと沈黙する。
米国民にとっては、多くの国民が殺されることは大問題だが、米国政府にとっては、多くの国民が殺さ
れることは大した問題ではないのだ。違いは、IS対策は莫大な利益を得る巨大企業があるが、銃規制
では巨大企業が莫大な利益を失うという真実。ここにアメリカの真の原動力がある。

「希望の党」の希望について

小池知事にとって東京都は自分の政治生命を賭ける場所ではなく、政治家・小池百合子
を目立たたせるためのお膳立ての場でしかない。行政は知事のパフォーマンスだけで動く
ものではない。築地・豊洲問題が何も解決しないうちに、小池都知事は国政の場に席を移
してしまうかもしれない。地に足のついた都政をして来ていない小池知事が、国政でも同じ
ことをすることになる危険はきわめて大きい。
パフォーマンスやマスコミ対応で世の中の人は動かせると高をくくっている小池知事にここ
で2度目の成功をさせてよいのか大いに疑問だ。

自民党一強に対抗する野党勢力を結集する必要があるという感覚もわからないではない
が、実際に起こっていることは、現職議員たちの生き残りを賭けたサバイバルゲームであ
り、小池知事の命名による「希望の党」は、世間で言われているとおり、国民の希望ではな
く、現職議員の生き残りの希望でしかない。
そうは言っても、その生き残りの希望が卑しいとは言い切れない。もう消えてもいいのでは
ないかという議員もいれば、政党間を泳ぎながらでも生き残って欲しい議員もいる。
自分の選挙区から出ている候補者がどちらなのかこそを見極めてほしい。「希望の党」とい
うブランド名だけで当選させてはいけない。
この見極めが成功すれば、「希望の党」には国民、市民の希望がいくらか入り込むだろう。

総選挙の結果の勢力分野がどうなるにしても、国民、市民が楽観視してよい状況にならな
いことだけは確かだ。投票後の議員の活動にどう関わり、影響を与えていくかを、私たちは
考えていく必要がある。

都民ファーストの会に勝つだけの実力はなかった

昨日の都議選は、都民ファーストの会の圧勝、自民党の歴史的敗北で終わった。
小池都知事都民ファーストの会の当選者は大喜びしているに違いない。しかし、
都民ファーストの会の候補者に投票した都民が同じように喜んでいるかというと、
そうではない。

投票日前日の秋葉原の群集は「安倍、辞めろ!」と繰り返し叫んでいた。これに
違和感を抱かない多くの人がいた。これは国政レベルの自民党議員や安倍総理
への強い不満、怒りであり、都民ファーストの会への声援ではない。

多くのアンチ自民党が短期間で増え、それが自民党以外の候補者に投票するこ
とにした、しかし民進党共産党は厭だということで、消去法で都民ファースト
会の候補者にでも投票するかとなったに過ぎない。そうでなければ、政策も実績
もない候補者が軒並み当選できるはずがない。

稲田防衛大臣の暴言はとても弁護士資格を持っている者とは思えないひどいも
のだった。「誤解」という弁解で済むはずがない。防衛省自衛隊も困るに違いな
い。安倍総理が稲田防衛大臣を解任するか辞任させていれば、かなり違う展開
になっただろう。安倍総理にはその読みがなかったのだろうか。

かつて自民党に圧勝して政権をとった民主党衆議院解散直後の衆議院議員
選挙で自民党に惨敗し、その後立ち直れなくなっているのも、民主党政権のあま
りの情けなさに呆れた国民が、絶対に民主党には投票しないというアンチ民主党
になり、自民党候補者に投票したときと全く同じ構図だ。

都民ファーストの会はこのことをはっきり自覚して、全議員が短期間のうちに優
秀な議員に変身する努力をしないと、すぐに議員が次々にボロを出し、都民ファ
ーストの会は一気に自滅して行くだろう。

加計問題の内部告発者は守秘義務違反!・・・?

朝日新聞DIGITAL6/13(火) 15:59配信
安倍晋三首相の友人が理事長を務める学校法人「加計学園」(岡山市)の獣医学部
新設問題で、「総理のご意向」と書かれた文書の存在などを告発した文部科学省の内
部告発者について、義家弘介文科副大臣は13日の参院農林水産委員会で、国家公務
員法違反(守秘義務違反)での処分を示唆した。≫

そう来ると思っていた。
それにしても、昔のヤンキー先生に比べると、全く覇気が感じられない。疲れ果てている
という感じ。ヤンキー先生の教え子たちは、いま、こんなことを言っている元ヤンキー先
生をどう見ているのだろう。

自由党森ゆうこ氏は、「文科省の文書再調査は(文書の存在をあると告発した)犯
人捜しのためにやっているという話も出ている。今回告発した人は公益通報者にあたる
と思うが、権利を守る意識はあるか
」と尋ねた。≫

えっ!
公益通報者に当たる?・・・わけがない。
森ゆう子議員は、公益通報者保護法の条文を見たことがないに違いない。

公益通報者保護法2条1項では、公益通報について次のように定義している。
「「公益通報」とは、労働者(労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第九条 に規
定する労働者をいう。以下同じ。)が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的
その他の不正の目的でなく、その労務提供先(次のいずれかに掲げる事業者(法人その
他の団体及び事業を行う個人をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)又は当該労務提供
先の事業に従事する場合におけるその役員、従業員、代理人その他の者について通報
対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、当該労務提供先若しくは当該労務
提供先があらかじめ定めた者(以下「労務提供先等」という。)、当該通報対象事実につい
て処分(命令、取消しその他公権力の行使に当たる行為をいう。以下同じ。)若しくは勧告
等(勧告その他処分に当たらない行為をいう。以下同じ。)をする権限を有する行政機関
又はその者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生若しくはこれによる被害
の拡大を防止するために必要であると認められる者(当該通報対象事実により被害を受
け又は受けるおそれがある者を含み、当該労務提供先の競争上の地位その他正当な利
益を害するおそれがある者を除く。次条第三号において同じ。)に通報することをいう。」
だれが、だれに、なにを通報するかが法律で決まっているのだ。

だれがは、「労働者」だから該当する。
しかし、だれに、というところがちがう。マスコミの記者は通報先にならない。国会議員が
国会での質問でこんなことも知らないで質問することに呆れる。
なにをも、法律で決まっている。

「この法律において「通報対象事実」とは、次のいずれかの事実をいう。
一 個人の生命又は身体の保護、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確
保その他の国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律として別表に
掲げるもの(これらの法律に基づく命令を含む。次号において同じ。)に規定する罪の犯
罪行為の事実
二 別表に掲げる法律の規定に基づく処分に違反することが前号に掲げる事実となる場
合における当該処分の理由とされている事実(当該処分の理由とされている事実が同表
に掲げる法律の規定に基づく他の処分に違反し、又は勧告等に従わない事実である場
合における当該他の処分又は勧告等の理由とされている事実を含む。)」

別表には、刑法、食品衛生法金融商品取引法、農林物資の規格化等に関する法律、
大気汚染防止法廃棄物の処理及び清掃に関する法律個人情報保護法、その他個
人の生命又は身体の保護、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保そ
の他の国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律として政令で定
めるもの、だけを規定している。
消費者庁が所管庁になっていることから明らかなように、
消費者保護的な観点が強いことがわかる。
今回、文科省の役人がマスコミの記者に話した内容は、このいずれにも該当しない。

森ゆう子議員の質問自体がすでにおかしい。
回答する側はそのことだけ答えておしまいにすればいい。

≪これに対し、義家氏は「文科省の現職職員が公益通報制度の対象になるには、告発
の内容が具体的にどのような法令違反に該当するのか明らかにすることが必要だ」と説
明。≫

ヤンキー先生のこの指摘は正しい。

≪さらに森氏が「『(告発者を)守る』と言えないのか。勇気を持って告発した人たちの権
利を守ると言って欲しい」と求めると、義家氏は「一般論」と断った上で、「告発内容が法
令違反に該当しない場合、非公知の行政運営上のプロセスを上司の許可無く外部に流
出されることは、国家公務員法(違反)になる可能性がある」と述べた。≫

森ゆう子議員の「勇気を持って告発した人たちの権利を守ると言って欲しい」という人情
論もどうかと思う。国会公務員法違反に該当するのであれば、それを問題にするのは当
然だ。
ヤンキー先生の「一般論」はそういうことなのかもしれない。

しかし、この説明は、森ゆう子議員の質問が悪かったことがあるにしても、かなり不十分
だ。
今回の経緯からすれば、本来、文科大臣が事実を明らかにすべきところをしない上に、
関係官僚に国会で説明する機会を与えないから、じゃあ、国民に事実を知ってもらう
ために、マスコミに直接説明しますよ、となっただけのことである。守秘義務違反に当た
るはずがない。

≪森氏は「残念な発言だ。この件に関して報復の動きがあったら許さない」と述べた。≫
「残念」? 残念で済むことではない。それで、「この件に関して報復の動きがあったら許
さない」って、意味不明。「許されない」とどうなるのか。

質問が的外れな上に、回答もズレている。困ったものだ。

報道が問題にしない、「参考人」の自殺の問題点

愛媛県今治市の殺人事件の「参考人」が自殺したというのを、新幹線の中の即報で知りました。
このとき、どういう記事ができるか想像しました。そして、毎日、共同通信は、予想どおりになって
いました。捜査に問題があったという意見と、なかったという意見の両論併記です。朝日は、予
想どおりではありませんでしたが、大差ありませんでした。東京新聞は、共同通信の配信記事を
使っており、「一連の捜査の適否が問われそうだ。」とお茶を濁しています。讀賣は、「識者」のコ
メントを使わず、近所の主婦の「警察の失態ではないか」という声を取り上げています。

どれも無難にまとめているという感じです。どの社も、この自殺の背景にある問題の重大性に気
づいていないのでしょうか。

女性は被疑者ではありませんでした。参考人です。弁護士会は弁護人を派遣していないはずで
す。当番弁護士は、逮捕されている被疑者に対するものだからです。そういう参考人が、午後1
時半から午後10時半まで9時間も警察署の取調室に入れられていること自体、異常です。休憩
時間が20分というのは少な過ぎます。取調べ時間が5時間だったというのは疑問です。仮にそ
うだったとしても、本人の意思によらずに警察署の中に9時間もいることだけでも異常に長過ぎ
ます。

参考人としての任意同行だったという扱いからすると、被疑者であれば当然認められる黙秘権
や弁護人選任権の告知もなかったはずです。黙秘権も知らず、弁護人も呼べずでは、参考人
いされた女性は精神的に参るに決まっています。午後10時半に解放されても、弁護士に相談す
るという選択肢をすぐに思いつくほどの冷静さは失っていたのではないでしょうか。

問題は、実態は被疑者として扱っていながら、警察側で被疑者として扱うにはまだ自信がない、
あるいは弁護士がつくと面倒臭いと考えて、参考人ということにしてしまえばいいという選択がで
きることです。

警察は、女性のDNAの一致をアピールしていますが、DNAは採取も移動も簡単ですから、女
性の自殺後に証拠を捏造することは簡単です。報道は、DNAの同一性という話に安易に乗って
はいけません。

女性は、殺人事件の真犯人かもしれません。そうだとしても、自殺をさせてはいけませんでした。こ
の女性が殺人を犯すに至った経緯は、他の類似犯在の発生を予防する上で重要です。その得がた
い資料を手に入れることができなくしてしまった警察の失態は重大です。

犯人ではないかという疑いのもとで事情聴取をするのであれば(捜査の当初は、目撃者か犯人か
わからないこともあるでしょうが、そういうときでも、目撃者としての事情聴取の範囲を越える質問を
するのであれば、被疑者として扱うべきです。)、必ず黙秘権告知をすること、弁護人選任権を告知
すること、それと事情聴取をする時間帯は昼間にして、せいぜい2,3時間程度に止めるべきです。

これで、今後、すべての参考人の自殺を100%防げるかどうかはわかりませんが、少なくとも今回
の事件の参考人の女性の自殺は防げたはずです。

こういう切り口の記事が日本のマスコミのどこにもないのは、どこの新聞、テレビ、通信社も、こうい
うことを一般の人たちに考えてもらう必要はないという考えなのでしょうか。

厚生労働大臣と健康局健康課予防接種室長へのお願い

厚労省の予算で、子宮頸がんワクチン接種症状の研究を行っている、池田修一信州大学
教授に対する厚労省の対応があまりにもひどいので、去る11日、厚労大臣と、元凶の健
康局健康課予防接種室長に申し入れ書を送った。以下はその全文。

拝啓、春暖の候、時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
 厚生労働科学研究費補助金(新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業)「子
宮頸がんワクチン接種症状に関する治療法の確立と情報提供についての研究」では、大
変お世話になっております。
 さて、去る3月31日(金)夕方以降、貴省がホームページに掲載した別紙記事をみて、
池田は、自身が名指しで個人攻撃されている文面に驚愕しました。国の行政機関がこの
ような品性を欠く記事をホームページに掲載することはおそらく前代未聞なのではないで
しょうか。

 そもそも上記記事の掲載は、貴省健康局健康課予防接種室の江浪武志室長が池田に
対し、池田班の研究成果及び今年度の研究計画の内容を公表したいという申し入れに端
を発したものでした。昨年3月のマスコミ発表といい、この申し入れといい、厚労省の異例
の広報対応に池田は戸惑いましたが、このたびの申し入れも了承することにしました。
 ただ、これまでの経緯を踏まえて、今回は2つの点についてお願いしました。

1)信州大学の調査結果では、池田班のマウス実験に研究不正がなかったことが明らかに
なっているのに、貴省はそのことをホームページに記載せず池田を非難してきたことを訂正
すること。
2)上記マウス実験に関するスライドは予防接種室で幾度も確認したうえで公表に至ったも
のであり、同スライドの説明文が適切でないまま公表するに至ったことについては貴省は
池田と“同罪”であり、池田を一方的に非難する立場にないことを明らかにすること。

 池田のこれらの要望は極めて常識的なものです。

 しかし、これに対して貴省がとった対応はきわめて異常です。
 貴省のホームページには、上記1)については記載したものの、『平成28年3月16日の
成果発表会における池田修一氏の発表内容に関する厚生労働省の見解について』(以下
厚労省の見解について』と言います)の記載が誤解を生む不適切なものだったことの説
明はなく、訂正であることがわかる書き方をしていません。
 2)については、江浪室長が十分に承知している事実経過であるにもかかわらず、全く言
及していません。それどころか、「池田氏の社会的責任は大きく、大変遺憾に思っておりま
す。」と書いた『厚労省の見解について』を添付した上、「厚生労働省は、科学的な観点から
適切な情報提供を行うことが求められる成果発表会において、池田氏の不適切な研究発
表があり、国民の皆様の誤解を招いた池田氏の社会的責任は大きく遺憾であり、国民の皆
様に生じた誤解を訂正し、正しい理解を得ていただく必要があると判断し、以下の見解を公
表しました。」として、依然として、一方的に池田を非難し続けています。自らの反省は一切
ない、とんでもない言いがかりです。

 その上、今年1月の研究成果説明では池田班の研究内容は審査員らから高い評価を得
たにもかかわらず、貴省は、もともと少額だった池田班の研究費をさらに大幅に減額すると
いう恣意的な懲罰的態度に出ました。まるで江浪室長に反省を求めるようなことを言う研究
者が主任研究者を務める研究班には研究費など出してやるものかと言わんばかりの公金
の私物化であり、池田班の研究に対する兵糧攻めともいうべき深刻な妨害です。
 しかし、貴省ではすでにお気づきのとおり、現在、池田班が行っている研究は、子宮頸が
んワクチン接種行政に重大な影響を与える極めて重要なものです。すなわち、上記研究は、
子宮頸がんワクチン接種後に重篤な後遺障害が生じる条件を解明し、その被害発生を未
然に防ぎ、また、仮に発生しても限りなく少なくし、軽い後遺障害に止めさせ、健康を回復
できる治療法を確立するというものです。これは子宮頸がんワクチンの接種を選択する上
で極めて重要なことです。その研究を、いま、厚労省が頓挫させようとしているのです。これ
は、国民の健康を守ることを設置目的とする厚労省の本来のあるべき姿からすればあるま
じき暴挙です。このような暴挙を国民に説明できるのでしょうか。

 そこで、当職らは、改めて、貴省のホームページの記事を訂正して上記2)を掲載すること
を求めるとともに、去る1月の研究成果説明会での高い評価を踏まえた、池田班の研究費
の増額修正をすることを強く求めます。
 最後になりますが、貴省が国民の健康増進のために一層ご発展されることを心からお祈
り申し上げます。