秘密保護法をめぐる国会の役割

 すでに、あちこちに書き、言って来たことだが、秘密保護法10条1項1号イの
規定は、国会に秘密情報を出さなくてよい、つまり官僚側の裁量にゆだねられて
いることが、憲法上問題だ。国会の監視権限を強化する必要がある。

 この点について、今日の日経新聞に以下の記事があった。


「自公、特定秘密指定の監視巡りPT設置へ 幹事長が一致

自民党石破茂公明党井上義久両幹事長は12日、都内で会談し、政府の特定
秘密の指定状況を監視する国会機関のあり方を議論するプロジェクトチーム(PT)
を設置する方針を決めた。近く自公両党の実務者による会合を開き、今国会中に
与党案をまとめたい考え。野党側にも協議を呼びかける方針だ。

特定秘密の監視機関は、政府が指定する特定秘密が妥当かどうか検証するため、
国会に設置する案が浮上している。

公明党は常設の「情報委員会」(仮称)を衆参両院合同の組織として設置する案と
衆参それぞれに設置する案の2案をまとめた。一方、自民党は党内でPT座長を
務める町村信孝元外相が常設機関に難色を示しており、意見に隔たりがある。」


 ここで重要なことは、秘密情報の取扱いについて与党が積極的に議論をしている
こと、さらに野党にも協議を呼びかけてゆくという方針であること。

 秘密保護法に反対の政党はこの議論に参加すべきでない、という議論もあるだろう。
与党の陰謀(?)に巻き込まれてしまうのではないかと。

 しかし秘密保護法に反対することと、この協議に参加することは両立すると思う。
と言うのは、現在の秘密保護法がなかったとしても、官僚が国会(議員)にも秘密扱い
してきた(している)(する)情報は厳然と存在する。そうであれば、秘密保護法の
あるなしに関係なく、国会が国民の代表機関として如何に監視するかということを
考え、実行していいはずだ。

 異論は当然あるだろう。国会議員には与野党、党派を超えてしっかり検討、議論
してほしい。