セウォル号船長に死刑判決を下さなかった地裁の英断

 今年4月に韓国南西部・珍島(チンド)付近で旅客船セウォル号が沈没し、
295人が死亡、9人が行方不明者となった事故について、検察官は船長に
死刑判決を求刑した。

 この問題について、10月30日のブログに以下のように書いた。
 『船長らを死刑や無期懲役などにすることで、被害者遺族や国民みんなが
溜飲を下げてはいけない。溜飲を下げてしまうと、その時点でこの事件は過
去の出来事になって、人々の意識から瞬く間に消えてゆくからだ。

 この事故と事故の救出活動の経過を韓国の国民は忘れてはいけない。そ
のためには、だれがなにをどうすればあのような事故は起こらなくなるのか、
事故が起こってもすぐに的確な救出活動ができるようになるのか、ということ
を、国民が具体的に考えることだ。
 この問題には完璧な正解はない。考え実践しどこか失敗し、考え実践しど
こか失敗し、その繰り返しになる。そういう努力を積み重ねることが、この事
件を忘れないということであり、亡くなった人たちに対して礼を尽くすというこ
とではないだろうか。

 判決は11月11日に言い渡される。
 韓国社会の未来のために裁判官には理性ある判断を希望する。』

 そして本日の判決。
 光州地裁は、船長(69)ら運航担当乗組員15人全員に実刑判決を言い渡
した。死刑が求刑されていた船長に対しては、殺人罪については無罪とし、
遺棄致死罪などで法定最高刑の懲役36年とした。

 朝日新聞デジタル 11月11日(火)15時12分配信によると、
 ≪判決は、乗客が死んでも構わないという「未必の故意」が認められなけ
れば殺人罪は成立しない
と指摘した。4人のうち2人については海洋警察庁
や管制センターに救助を求め、(船長)も乗客を脱出させるよう指示していた
と認定。海洋警察庁の救助活動も始まっていたことを踏まえれば、「未必の
故意」は認められないとした。ただ、船が傾いて沈んでいく中で救助活動が不
十分だったとして、遺棄致死罪などで有罪とした。(船長)を除く2人について
はそれぞれ懲役20年と15年とした。≫

 遺族の怒り強さや悲しみの深さで、「未必の殺意」を認定してはならない。
裁判所が認定しなかったことは妥当な判断だ。

 記事によれば、韓尚熙(ハンサンヒ)・建国大法学専門大学院教授も次のよ
うにコメントしている。
≪今回の判決について「法理的に殺人罪の適用は難しかった」と指摘した。
事故当時の状況で船長が「乗客を殺すと決心したり、死んでもいいと考えたり
するのは難しいのではないか」とし、「国民の感情には反するとしても、妥当な
判決だ」と語った。≫

 だが、検察は判決を不服として控訴する方針。
 裁判は続く。控訴したときの高裁の判断がどうなるかはわからないが、地裁
裁判官たちが考え抜いて書いた判決理由を韓国社会の人々には冷静に読み
込んで欲しい。裁判は主文だけが命ではない。理由中に社会にとって意味の
ある深い思考が示されている。