韓国の刑法の価値観

WoW!Korea 11月26日(木)13時53分配信
≪韓国検察は、林昌勇選手の賭博額が娯楽レベルを越えたとみて司法処理する方向を
決めた。しかし、マカオのカジノでのギャンブルが違法になっている理由に対して、疑問
を持つ人も多い。≫

わたしも疑問をもつひとりだ。

記事中に出て来る「海外遠征賭博」容疑という犯罪類型がわからない。
海外で行った賭博でも遠征でなければいいのか、という素朴な疑問が生じる。遠征かど
うかで犯罪になるかならないかが分かれるとは思えない。

≪韓国の刑法には、賭博に対する処罰の規定がある。ただし、一時的な娯楽に過ぎな
い場合は例外としている。「一時的」の解釈はあいまいではあるが、起訴された場合、
法廷で賭博の興味性、場所、社会的地位、財産の程度などを勘案し、総合的に判断し
ている。≫

まあ、そうだろう。

≪賭博で裁かれた場合は、500万ウォン(約50万円)以下の罰金または科料、常習
の場合は、3年以下の懲役、または2千万ウォン(約200万円)以下の罰金になる。≫

まあ、そんなところだろう。

記事によれば、韓国の旅券法違反(「債務履行の担保としてパスポートを提供する行
為」)が問題になる場合もあるらしいが、それは賭博行為自体の問題ではない。
≪韓国人1人の海外旅行経費は、1万ドル(約100万円)までと法律で決まっている。
ギャンブルで負けて、ローリング業者などからお金を借りた場合、パスポートが担保と
される場合が多く、この場合「旅券法」で裁かれることになる≫のだそうだ。

韓国の外国換取引法違反(債権・債務を消滅・相殺する方法で外貨を決済する行為の
禁止)になる場合も考えられるようだ。
≪ギャンブルで勝って大儲けをした場合でも、韓国入国時の問題もあり、現地のローリ
ング業者に頼んで韓国国内で振り込みしてもらった場合も、「外国換管理法」で処罰さ
れる可能性がある≫そうだ。

≪海外での賭博なので、韓国の法律が適用されないと思ったら、それも違う。韓国の関
連刑法は、「韓国の領域外でも罪を犯した内国人に適用される」として、いわゆる「属
人主義」
を採択している。≫

韓国外にいる韓国人に韓国の刑法の規定すべてが適用されるのか。韓国人たる者は
海外においても韓国の法に服せ
、という絶対的価値観に立っているようだ。

郷に入らずんば郷に従え、という相対的価値観は合理的だと思っていたが、韓国の刑
法はそういう価値観に立っていない。