<森友学園>財務省、土地交渉「記録を廃棄」に呆れる!

毎日新聞 2/24(金) 21:15配信
大阪市の学校法人「森友学園」が小学校用地として大阪府豊中市の国有地を鑑定額より大幅に
安く取得した問題を巡り、民進党玉木雄一郎氏は24日の衆院予算委員会で、土木業者の証言
を基に、建設現場から掘り出したごみの一部が敷地内に埋め戻されたのではないかと改めて追及
した。財務省の佐川宣寿理財局長は「契約上、確認する義務はない」と答弁した。一方、国有財
産を管理する財務省近畿財務局が学園側との交渉記録を既に廃棄した
ことも明らかになった。≫

こんな特殊事案で、役人が交渉記録を廃棄するなんて、まるで悪質な責任逃れではないか。
交渉記録をちゃんと残しておけば、安倍総理はあらぬ疑いをかけられることもなかった。役人の文
書廃棄はとんでもない背信行為だ。廃棄した役人には公用文書毀棄罪(刑法258条)が成立する
可能性さえある。

≪玉木氏によると、業者は昨年11月から12月まで約2週間、建設現場で作業。掘り出した約20
00立方メートルの汚染土のうち半分程度しか敷地外に搬出せず、残りは運動場予定地に埋め戻
したという。≫

運動場予定地に埋め戻した?
何のために?

≪この業者は毎日新聞の取材に対し、建設現場には生活ごみなどが交じった土が山積みになって
いたと語り、「発注元の指示で敷地内に穴を掘り、その土を埋めた」と証言した。ごみは空になった
しょうゆやマヨネーズの容器、靴、衣類などだった。土はアンモニアのような異臭を放ち、食事はの
どを通らなかったとも説明した。≫

発注元はどうしてそんな変な指示を出したのか?
臭い!

大阪府松井一郎知事は24日、こうした処理が適正だったかどうか、調査権限のある豊中市
事実確認を求める考えを示した。≫

当然だ。

≪また共産党宮本岳志氏は24日の衆院予算委で、2015年9月4日午前10時から正午にか
けて近畿財務局9階の会議室で、同局幹部が森友学園と撤去費用などを具体的に議論した
とい
う独自の調査結果を示した。≫

≪佐川氏は「一般的に随意契約をする場合にはいろいろな会議を開く」と会合があったかどうか
を明言せず、「近畿財務局と森友学園の交渉記録はなかった」と答弁した。≫

「近畿財務局と森友学園の交渉記録はなかった」はあり得ない。どこかにきっとある。

財務省の行政文書管理規則によると、面会などの記録の保存期間は1年未満で、事案の終了
時に廃棄するという。佐川氏は「16年6月の売買契約締結で事案は終了したので、記録は残って
いない
」と説明した。菅義偉官房長官は記者会見で「著しい弊害があれば見直す必要があるが、そ
こについてはなかった」と述べ、近畿財務局の対応に問題はないとの見解を示した。≫

財務省行政文書管理規則が廃棄の根拠だというが・・・

第11条では、「職員は、次に掲げる整理を行わなければならない。」として第1号で「作成又は取
得した行政文書について分類し、名称を付するとともに、保存期間及び保存期間の満了する日を
設定すること。」としている。

第13条第1項は、「文書管理者は、別表第1に基づき、標準文書保存期間基準を定めなければな
らない。」と規定している。
規則は法律ではないから国会が決めるわけでなく、役所が自分の都合に合わせて作ることができ
る。が、どうにでも自由にできるというものでもない。法律の規定の趣旨を潜脱するような規則は違
法だ。

財務省行政文書管理規則の別表第1は、1から28まで分類して保存期間を定めている。
28番目は「国有財産の管理及び処分の実施に関する事項」である。
本件の場合はこれに当たると考えるべきではないだろうか。
そこでは、業務の区分は「国有財産の管理(取得、維持、保存及び運用をいう。)及び処分の実施
に関する重要な経緯
」、当該業務にかかる行政文書の類型(令別表の該当項)は「国有財産(不動
産に限る。)の取得及び処分に関する決裁文書
」、保存期間は「30年」、具体例は「引受決議書、
売払決議書」となっている。

具体例はあくまでも例であり、すべてではない。
この規則の大元となる公文書管理法は、第4条で「行政機関の職員は、第1条の目的の達成に資
するため、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務
及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なも
のである場合を除き、次に掲げる事項その他の事項について、文書を作成しなければならない。

と規定し、第4号で、「個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯」を規定している。

今回の交渉経過の記録は、「国有財産の処分の実施に関する重要な経緯」に当たるのではない
か。

そうだとすれば、「売払決議書」の(不)合理性を裏付ける重要な証拠として「30年」保存となるべ
きではないか。どんなに短くても5年は保存されるべきだろう。

保存期間が1年未満でいいとすれば、不正をした者は1年間不正が発覚しなければ責任を免れるこ
とができる。そんなことを公文書管理法が許しているはずがない。