自民党総務会の「監視機関了承見送り」のふしぎ?

 昨日(5月27日)あった自民党の総務会で、与野党議員立法を予定している
情報監視審査会の創設について、議院の間から異論が相次いだという。

 え、公明党自民党の間で調整がついていたんじゃなかったっけ?
 不思議だ。

 異論の中身を読んで、今度は驚いた。
・国会議員が秘密を漏えいすると処罰するのは議員活動の自由を損なう
・「信念に基づいて発言したら。除名になるのか」
野田聖子総務会長「議員の身分に関わる重要なことだという認識ができた。問
題 がないように詰めていきたい」

 こういう異論が、秘密保護法に終始反対していた共産党社民党から出るのな
らわかる。
 しかし、自民党の議員から出るのはおかしい。
 だって、秘密保護法は、秘密情報の取得者として国会議員を想定した規定を設
け、秘密情報を取得した国会議員が漏えいしたら処罰する、とはっきり書いてある。
秘密漏えいをしたときのことについて、参議院規則第236条では、「国会法第63
条により公表しないものを他に漏した者に対しては、議長は、これを懲罰事犯とし
て、懲罰委員会に付託する。」と規定しているから、参議院議員にとっては別段新
しいことではない。情報管理の適正を確保するための手段として合理性はある。衆
議院規則に同様の規定がない方がおかしい。
 日弁連でも散々訴えていたことだ。それでも自民党はほぼ全議員が賛成してい
た。

 もし、自民党が異論を維持するのなら、少なくとも、国会議員に対する罰則規定
の部分を廃止すべきだ。これは秘密保護法の部分的な廃止ということになる!
 こういう異論が自民党内から出るとは予想していなかった。それほど、秘密保護
法の国会審議期間が短すぎて、与党の自民党の中でさえ充分に理解されていな
かったということか。