秘密保護法の構造的欠陥〜秘密指定期間は長ければいいか?

国政上、重要な情報は、それが秘密であろうがあるまいが、総理大臣や各大臣にとって
使いやすくなっている必要がある。
町村信孝議員や礒崎陽輔議員、中谷 元議員、猪口
邦子議員など自民党の国会議員にテレビの対談やヒアリングで話したときに、「それは
いい」と言われた。

 大臣が官僚の上に立って行政を支配しているのであれば、大臣は官僚がアクセスできる
情報すべてに対してアクセスできるべきだ。
紙情報にプリントアウトして持ってこさせる
のではなく、大臣自らが直接アクセスできるようにすべきだ。

 大臣が重要な政治決断を短時間の間にしなければならいことがあれば、紙情報にプリント
アウトして持ってこさせるのでは遅い。官僚は必要な情報を提供しないかもしれない。
海外で重要な会議をしているときに、プリントアウトして紙情報にして持ってこさせる
とすると、ホテルや相手国の行政機関などに内容を読まれてしまう。

 重要な議題について的確な判断を迅速にできてこそ、日本の政治家は外国政府から一定の
力量を評価されることになるだろう。

 外国政府の要人と防衛や外交の重要な話をしているとき、儀礼的な会話であれば事前に
決まっているとおりの話をすればいいのだろうが、緊急事態で重要な話をするときには、
秘匿性の高い情報を念頭に置いて話す必要があるかもしれないし、さらに、相手にその
内容を提示したり説明したりして話し合わなければならないかもしれない。そしてその
直後に記者会見をして一定の説明をしなければならないかもしれない。

 ここでは、秘密情報の扱い方が問題になる。
 法案では、第9条で、「この法律の規定により行政機関が当該特定秘密を保護するために
講ずることとされる措置に相当する措置を講じているもの」に、という制限をつけているが、
話し合いの現場でこのようなことが確認できるのだろうか。

 秘密指定を解除する必要があるかもしれない。
 ところが、法案は、秘密の期間を長引かせることばかり書いてあって、柔軟、迅速に
秘密指定を解除することを明記した規定を置いていない。
第4条第4項に、秘密指定条件を
欠くに至ったときには、「政令で定めるところにより、速やかにその指定を解除するものと
する」と書いてあるだけ。政令(官僚の判断)に丸投げしてしまっている。なんとも無責任
な、いい加減な法案だ。