本人から個人番号の提供を受ける場合の本人確認

通称マイナンバー法、正式名称「行政手続における特定の個人を識別するための
番号の利用等に関する法律」で規定している個人番号の提供手続が面倒くさい。
わたしの所属する東京弁護士会でも面倒くさいことになりそうな気配がする。

内閣官房のホームページでは、本人から個人番号の提供を受ける方法について説
明している。

個人番号カード(顔写真、氏名・生年月日・性別・住所、個人番号)で、番号確認と
身元(実存)確認をする(法16条)。
顔写真、氏名・生年月日・性別・住所と個人番号は、カードの表裏に書き分けられ
ている関係として一体化しているので、特定の個人番号が特定の人のものである
ことが確実に確認できる。

通知カード(氏名・生年月日・性別・住所、個人番号)(個人の特定に最も便利な顔
写真はついてない)
、個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明
書の場合は、運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳精神障害者
保健福祉手帳、療育手帳在留カード特別永住者証明書【則1条1項1号、則2条
1号】。官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類であって、写真の
表示等の措置が施され、個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの(氏名、生
年月日又は住所、が記載されているもの)【則1条1項2号、則2条2号】で身元(実
存)確認をする。
要するに、顔写真がついている身分証明書で身元(実存)確認をするということ。

個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事
項証明書どれも無理な場合は、地方公共団体情報システム機構への確認(個人番
号利用事務実施者)、住民基本台帳の確認(市町村長)などで個人番号を確認し、
公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当
証書、官公署又は個人番号利用事務実施者・個人番号関係事務実施者から発行・
発給された書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適
当と認めるもの(氏名、生年月日又は住所、が記載されているもの)のうち2つ以上
【則1条1項3号、則3条2項】とされている。

※「則」は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す
る法律施行規則」のこと。ああ、長ったらしい名称。

ああ、こんな面倒くさいこと、本当にみんなが守るんだろうか?
なりすまし防止のためとは言え、あまりにも面倒臭い。
と思っていたら・・・

施行規則3条5項で、個人番号の提供を行う者と雇用関係にあること等の事情を
勘案し、人違いでないことが明らかと個人番号利用事務実施者が認めるときは、
身元(実存)確認書類は要しない、と書いている。
要は、知っている人同士の間ではあえて本人確認なんてしなくていいよ、と言って
いるのだ。
当たり前すぎるほど、当たり前だね。