路上にブロックで、バイク男性死亡

産経新聞 12月17日(木)12時1分配信
大阪市住之江区の路上にコンクリート製ブロックが置かれ、バイクを運転していた同区安立の
中山貢治さん=当時(51)=が衝突して死亡した事件で、大阪府警住之江署は17日、傷害致
死の疑いで府内の中学2年の男子生徒(13)を補導した。同署によると、生徒は「ブロックを置い
て事故が起き、大騒ぎになるのが見たかった」と話しているという。≫

「ブロックを置いて事故が起き、大騒ぎになるのが見たかった」
これは具体的にどういう場面なのだろう。衝突した人が血だらけになってうめき、周りの人たち
が大騒ぎし、救急車がサイレンを鳴らして駆けつけ、パトカーも何台も駆けつけ、という場面か。

大事故を実現した少年は自分が起こした事故現場の様子を眺めていたのか。眺めていて、ど
ういう快感、どういう興奮に浸っていたのだろうか。
≪同署によると、生徒は10月23日午前0時ごろ、同区北島の府道に円柱形のブロック(直径約
30センチ、高さ約12センチ、重さ約16キロ)を置き、バイクに乗って通りかかった中山さんに衝
突、転倒させ、11月7日に外傷性脳腫脹(しゅちょう)で死亡させたとしている。現場は片側2車
線の直線道路で、ブロックは追い越し車線の中央付近に置かれていた。≫

少年はこの様子を見物していたのか。

≪同署は当初、殺人容疑で捜査していたが、生徒が「大きな事故になることは分かっていたが、
人が死ぬとまでは思わなかった」などと話したことなどから、傷害致死に切り替えた。現場周辺
の複数の防犯カメラには事件前後の時間帯に生徒の姿が写っていたという。≫

人が死ぬとまでは思わなかった」この一言で殺意がないと結論づけたのだろうか。未必の故意(自分のしたことで人が死ぬかもし
れないと思ったという認識)はあったのではないか。少なくともその可能性については慎重に調
べるべきだ。でないと、死んだ本人も遺族も堪らない。
事故を目撃した快感、興奮はどのように言っているのか。後から、とんでもないことをしてしま
ったと思ったとしても、それは後から反省であって、事件前、事件時の認識ではない。

≪同署は今月10日、虐待や育児放棄などを受けた疑いがある「要保護少年」として生徒を保護
し、児童相談所に通告していた。≫

加害少年は虐待や育児放棄などを受けていた可能性があるらしい。ここにこの少年がとんでもな
い事件を起こした遠因があるのかもしれない。少年は自分に対する虐待について、相手を変えて
仕返しをしたのだろうか。

13歳という年齢からして刑事裁判で処罰されることはない(刑法41条)が、大人たちの中途半
端な同情心から責任を軽くしてもらうべきではない。
自分の残虐性に正面から向き合うべきだ。
それをしておかないと、先々、自分の残虐性がふたたび目覚めてしまったときに、それをコントロ
ールすることができなくなる可能性があるからだ。

大阪府内では11月にも交野市私部の市道にコンクリート製土台が置かれ、衝突した乗用車の
2人が負傷する事件が発生。殺人未遂容疑で17歳の少年が逮捕されたが、嫌疑不十分で不起
訴となっている。≫

「嫌疑不十分」ということは、刑事裁判で言えば無罪。人違いだったということなのだろう。こちら
は冤罪にならなくてよかった。