日本の高校生22人がソウルで集団万引き!

何をやっているんだか。
TBS系(JNN) 4月10日(金)17時26分配信記事によると、韓国・ソウルのショッピング
モールで、およそ25万円分の商品を盗んだとして、日本の高校生22人が韓国の警察に
窃盗容疑で検挙されたとのこと。

≪観光スポットとして知られるソウル・東大門(トンデムン)市場のショッピングセンター。
韓国警察が公開した監視カメラの映像には、ジャージを着た男子高校生が財布をズボン
の内側に入れる様子など、集団で万引きする瞬間が捉えられています。韓国警察は10
日、日本の高校生22人を財布やベルト、アクセサリーなど、およそ25万円分を盗んだ
疑いで検挙したと発表しました。≫

悪質だ!

≪韓国の警察は、被害額が大きいことや集団で犯行に及んでいることから「悪質性が高
い」と判断、「起訴が相当」とする意見書
をつけて、検察に送致するとしています。≫

警察から検察に起訴相当で事件を送るということだから、今後、検察庁がどのような判断
をするかだ。

日本だと、検察から検察に送られて来た少年事件は、逮捕されていない場合であっても、
全部、家庭裁判所に送致することになっている。家庭裁判所が悪質と判断すれば、地方
検察庁に事件を戻して(逆送)、検察官が地方裁判所に起訴することになる。
韓国の制度が日本と同じなら、検察官は韓国の家庭裁判所に22人の少年事件として送
ることになる。少年たちはそこで少年審判を受けるか、場合によっては地方裁判所で刑事
裁判を受けることになる。

悪質な事件については、家裁に送致しないで、直接、地方裁判所に起訴できるという制度
になっていれば、そうするかもしれない。少年たちは地方裁判所で刑事裁判を受けること
になる。

が、彼らはすでに全員が日本に帰国しているらしい。少年審判も刑事裁判も裁かれる当
事者がいないところでは手続ができない。
少年たちは、韓国の家庭裁判所地方裁判所
から呼び出しを受けたら、出廷するのだろうか。

それとも、日本と韓国の間で締結されている、犯罪人引渡し条約(平成14年6月7日条約
第4号。2002年(平成14年)6月21日効力発生)に基づく引渡しが行われるのだろうか。

条約第1条は、「一方の締約国は、引渡犯罪について訴追し、審判し、又は刑罰を執行す
るために他方の締約国からその引渡しを求められた者であって当該一方の締約国の領域
において発見されたものを、この条約の規定に従い当該他方の締約国に引き渡すことに
同意する。」と規定している。

少年審判や刑事裁判の手続のために、相手国から引渡しを求められたら、政府はこれに
応じなければならない。

どのような犯罪について適用されるか。
条約第2条第1項は、「この条約の適用上、両締約国の法令における犯罪であって、死刑
又は無期若しくは長期一年以上の拘禁刑に処することとされているものを引渡犯罪とす
る。」と規定している。

窃盗罪は、日本では10年以下の懲役が法定刑。韓国の刑法の法定刑が1年未満という
ことは考えられない。22人の少年たちの行為は、条約第2条第1項に当てはまる。

ただ、条約第3条(a)では、引渡しを拒める場合を規定しているので、これに当てはまれ
ば、少年たちの身柄は韓国に引き渡されることはない。
そこで規定しているのは、「渡しを求められている者が請求国において引渡しの請求に係
る犯罪について有罪の判決を受けていない場合にあっては、被請求国の法令上当該犯
罪をその者が行ったと疑うに足りる相当な理由がない場合
」である。
今回の事件では、少年たちは全員が集団万引きへの関与を認めているとのことだから、
被請求国の法令上当該犯罪をその者が行ったと疑うに足りる相当な理由があると言え、
引渡しを拒める場合には当たらない。

ソウル地検が家裁送致か起訴した場合には、少年たちは自ら韓国の裁判所に行くべき
だろう。

海外に出かけた時に羽目を外して犯罪を犯すことがどういう事態をもたらすか、少年た
ちは韓国で少年審判なり刑事裁判なりを受けて、身をもって学習しくればいい。間違い
なく、今後なかなか経験できない貴重な体験になる。

少年たちが全員同じ学校の生徒なら、学校はサッカー部の廃部も考えるべきだろう。

レッドカードとしてそれくらいのペナルティが彼らに対してあっていいのではないか。