警察官数人を告訴へ 取り押さえ死で遺族 鹿児島

 朝日新聞デジタル(4月18日(金)9時41分配信)の記事。

 鹿児島市内の路上で昨年11月、市内の男性会社員(当時42)が警察官に取
り押さえられ、その後死亡した問題で、男性の遺族が、取り押さえにかかわった
鹿児島県警の警察官数人を特別公務員暴行陵虐致死容疑で刑事告訴すること
を決めた。18日にも鹿児島地検に告訴状を提出する。

私見
 警察に告訴しても動くはずがないから、地検への告訴は正解だ。
 しかし、鹿児島地検は、志布志事件で県警と二人三脚でねつ罪をつくろうとし
ていた「前科」がある。あのような関わり方について、鹿児島地検はどのような
反省をしたのだろうか。反省の内容如何によっては、しっかり対応してもらえる
かもしれないが、おそらくそうはならないだろう。
 きっと、時間をかけて「捜査」をした挙句に、「嫌疑不十分」を理由に不起訴で
終わる。

 遺族は検察審査会に申立をする。そこで検察審査会がどういう判断をするか。
 検察審査会が「不起訴不当」か「起訴相当」という結論を出しても、検察は不
起訴を維持する。
 遺族が再び検察審査会に申立をする。検察審査会が起訴議決をすれば、起
訴の手続が取られることになる。
 ここに至るまでにどれほどの年月がかかるだろうか。

 男性は昨年11月24日午前2時ごろ、鹿児島市の繁華街・天文館の路上で別
の男性とけんかになり、駆けつけた鹿児島中央署員数人に地面にうつぶせに押
さえつけられた。男性は意識を失って心肺停止状態となり、18時間後に病院で
死亡した。司法解剖で、死因は胸の圧迫か吐いたものをのどに詰まらせたことに
よる窒息とされた。

私見
 警察官らが手を出していなければ、このような結果は生じていなかったのだか
ら、警察官の行為と男性の死との間には因果関係があると言えるだろう。
 遺族側は独自に目撃者の証言を集め、署員のうち少なくとも2人が首を絞める
などの暴行を加えたと指摘。「認められる限度を超える危険な行為で、違法だ」
と主張している。

私見
 「逮捕術を全力でやったら、一般の人は大怪我をする」 原田宏二さんから、そんな話を聞いたことがある。それをしかも数人で。大怪
我の延長には死もある。

 男性の父親(76)は取材に対し「県警から十分な説明がない。事実解明につな
がればと思い、告訴を決めた」と話す。

私見
 津谷裕貴弁護士刺殺事件でも、2人の警察官が現場に居合わせて刺殺された
ときの状況について、秋田県警の説明が余りにも不自然だった。秋田地検は真
相を解明しなかった。そのことが、国賠訴訟の大きなきっかけになっている。
 警察は組織の面子のためには、組織で真相を隠す。いつも同じ構図だ。
 警察はだれのために仕事をしているのか。自らが追い込まれたときこそ、警察
の正義の真価が問われる。

 県警本部は、署員らから事情を聴くなど当時の状況について調べを継続してい
るという。中央署の中野誠副署長は「署員の対応は適切だったと考えているが、
詳細はコメントできない」と話した。

私見
 秋田県警本部長の議会答弁と基本的に同じ。
 これが国民に支持されている日本の警察の現実。